本川越駅徒歩5分 相続手続はおまかせください
司法書士 佐原事務所
〒350-0044 埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
※丸広百貨店すぐそば。提携駐車場あります。
不動産を所有している人が亡くなった場合に、その名義を変更するには登記の申請が必要です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請しなければなりません。
すでに発生している相続についても適用がありますので要注意です。
相続登記をしないでいると、、、
・過料が科せられる(10万円以下)
・さらなる相続が発生し、当事者が増えていく
・売却のタイミングを逃すかも
相続が「争族」にならないように相続登記はなるべく早めに済ませておくのが安心です。
相続登記は司法書士にお任せください。
まずはお電話かメールでご連絡をお待ちしております。
1 相続人の特定
法定相続人を特定するため、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)や法定相続人の戸籍等を取り寄せます。
※戸籍等は当方にて取り寄せも可能です。
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2 対象不動産の特定
名寄せ台帳、評価証明書、権利証等により対象不動産を特定します。
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3 遺産分割協議書の作成
遺産の分け方について話がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名捺印(実印)をいただきます。
※法定相続割合による場合は作成不要です。
※遺言がある場合は基本的に遺言どおりの登記をします。
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4 登記申請 オンライン申請で全国各地対応
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5 登記完了 1~2週間程度で登記完了します。
※戸籍等は当方にて取り寄せも可能です。
被相続人(お亡くなりになられた方)
□除籍謄本等
(出生時から死亡時までつながりのつくもの)
□住民票の除票、戸籍の除附票等
(死亡時の住所と登記簿上の住所のつながりがつくもの。本籍の記載のあるもの)
※兄弟姉妹間での相続や、相続人が配偶者のみ、というケースでは被相続人の除籍等だけではなく被相続人の両親それぞれの除籍等(出生時まで遡ったもの)が必要になります。
※相続発生後、相続登記をする前に亡くなった相続人がいる場合(数次相続)はその方の除籍等(出生時まで遡ったもの)が必要になります。
相続人(法定相続人全員)
□戸籍謄本
□住民票
(本籍等の記載があるもの。マイナンバーの記載のないもの)
□印鑑証明書
(法定相続割合による場合は不要です)
その他必要なもの
□評価証明書(登録免許税算出のため)
※固定資産評価証明書でも可
□名寄せ帳(相続対象物件特定のため)
□遺産分割協議書(法定相続割合によらない場合。当方にて作成いたします)
□権利証(対象物件すべて)
□登記事項証明書(対象物件すべて)
□遺言書
(遺言書がある場合。封がされている遺言は開封しないでください。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。また、遺言がある場合とない場合とでは必要書類が異なりますのでご相談ください)
※一部を除き当方にて取り寄せ可能です。
※お預かりした戸籍関係(当方取得分も含む)については手続き完了後、原本を返却いたします。
※ご本人確認資料として運転免許証等の写真付き公的身分証明書をお持ちください。
※ご不明点はお問い合わせください。
見積りは無料にて承ります。
※固定資産税納税通知書(または評価証明書)、登記簿謄本をお手元にご用意のうえご連絡ください。
□司法書士報酬
申請1件につき50,000円(消費税込み55,000円)〜
□相続関係説明図作成
5,000円(消費税込み5,500円)〜
□遺産分割協議書作成
15,000円(消費税込み16,500円)〜
□戸籍・除籍の取り寄せ
1通1,500円(消費税込み1,650円)+実費
□評価証明書
1通2,000円(消費税込み2,200円)+実費
□法定相続情報一覧図作成
保管申出1件につき30,000円(消費税込み33,000円)
※登記と併せてご依頼の場合は15,000円(消費税込み16,500円)
□登記事項証明書取得費(登記完了後の登記簿謄本取得費)
1通1,000円(消費税込み1,100円)+実費
□登記情報事前調査(登記前の登記簿の現況調査費)
1件500円(消費税込み550円)+実費
□登録免許税
固定資産評価額×4/1000
※相続の形態、不動産の数、遺産の内容、相続人の数、固定資産評価額、申請の件数、戸籍の通数等事案により異なります。
※郵便代等実費が上記のほかに必要です。
※遠方の物件についてもオンラインで申請しますので、全国各地対応可能です。
預貯金の口座名義人が亡くなり、口座が凍結されてしまうと、以後その口座での入出金等の取引ができなくなります。
預貯金の払戻し(相続手続)をするには、相続人や遺言執行者が金融機関に対し一定の手続きをしなければなりません。
揃える書類が多く、金融機関ごとに手続きが異なることもあり、手続きには相当のエネルギーが必要になります。
預貯金の相続手続は当方にて代行いたしますのでご相談ください。
面倒な戸籍の取り寄せや遺産分割協議書作成も併せておまかせいただけます。
必要書類
金融機関によって異なりますが、必要となるものは一般的に次のとおりです。
□相続手続依頼書、相続届など(金融機関所定の用紙)
□被相続人(口座名義人)の除籍謄本等すべて
※出生から死亡まで連続したもの=死亡の事実と法定相続人が確認できるもの
□法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
※遺言執行者がいるときは遺言執行者の印鑑証明書
□遺言がある場合は遺言
※自筆証書遺言等検認が必要な場合は検認済みのもの
□遺産分割協議書
※当方が作成するものに署名捺印いただきます。
□通帳、カード
□法定相続人全員からの委任状(実印押印)
手続費用
金融機関1件につき50,000円(消費税込み55,000円)
2件以上ご依頼いただく場合は、2件目40,000円(消費税込み44,000円)
3件目以降1件につき30,000円(消費税込み33,000円)
残高証明書 1通3,000円(消費税込み3,300円)+実費
遺産分割協議書作成 15,000円(消費税込み22,000円)~
法定相続情報一覧図
保管申出 1件につき15,000円(消費税込み16,500円)
戸籍取得費用 1通1,500円(消費税込み1,650円)+実費
※別途 郵送費等実費
借金を相続したくない
財産の状況がわからない
相続を受けたくない、関わりたくない
人が亡くなるとその人のプラス財産・マイナス財産のすべてをその相続人が包括的に承継します。これら被相続人の権利義務を承継するかしないかの選択権は相続人にあります。
遺産分割協議において債務を承継する者・しない者を決めたとしてもそれは相続人間での内部的な取り決めであって、対外的には効力がありません。債務は法定相続人全員が法定相続割合で承継します。
亡くなった方のマイナス財産の額がプラス財産の額を上回っているなど、何らかの理由で相続を受けたくない場合、家庭裁判所に相続放棄を申立てることができます。相続放棄の申述が裁判所に受理されると、申述人はもともと相続人でなかったこととなり、プラス・マイナス全ての遺産を承継しないことになります。
被相続人の遺産である土地を売却したり、預貯金等を下ろして使ったりするなど、一定の処分行為をしてしまうと、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められないこともありますので、注意を要します。
相続放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月経過後であっても、相続放棄が認められるケースもありますのでお早目にご相談ください。
手続費用
相続放棄申述書作成代理 50,000円(消費税込み55,000円)
※2名様以上ご依頼いただく場合は、お2人目40,000円(消費税込み44,000円)、3人目以降1名様につき30,000円(消費税込み33,000円)
その他費用
・収入印紙800円
・郵送費
・戸籍等取得費(実費+取得手数料1通1,650円)
・申述受理証明書取得費(実費+1通1,100円)
※熟慮期間3ヶ月経過後の申し立ては状況に応じて加算します(22,000円~)
手続の流れ
1 事務所にてお話を伺います。
2 必要な書類、費用等についてご説明いたします。
3 添付書類が整ったら申立書を作成し、裁判所に提出します。
【提出先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所】
4 申立てについて裁判所から照会の通知が届きます。
5 照会に対する回答書を返送します。
6 申立てが受理された後、相続放棄の申述受理通知が届きます。
7 相続放棄申述受理証明書の交付申請をします。
必要書類
申述人(放棄する人)と被相続人(お亡くなりになった方)との関係により異なります。①②は常に必要です。
子が親の相続を放棄する場合
①申述人の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の除籍(死亡の記載があるもの)
親が子の相続を放棄する場合
①申述人(放棄する人)の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
④被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
兄弟姉妹の相続放棄
①申述人(放棄する人)の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
④被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本等
相続順位と相続割合は次のとおり法定されています。
第一順位 | 配偶者(※1) 1/2 | 子(※2) 1/2 |
第二順位 | 配偶者(※1) 2/3 | 親(直系尊属) 1/3 |
第三順位 | 配偶者(※1) 3/4 | 兄弟姉妹(※3) 1/4 |
(※1)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
(※2)
実子と養子の相続分は同じです。
養子は実親、養親双方の相続人となります(ただし特別養子は養親のみの相続人です) 。
被相続人の死亡以前に死亡した子の子(被相続人から見て孫)はその子(孫から見てその親)を代襲して相続人となります。
被相続人の死亡以前に子も孫も死亡している場合は孫の子(被相続人から見てひ孫)が代襲相続人となります。(子の代襲相続は下りられるところまで下ります。)
(※3)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。
被相続人の死亡以前に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪)はその兄弟姉妹(甥姪から見てその親)を代襲して相続人となります。(兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までです。ここより下へは下りません。)
遺言で分割方法が指定されていない場合、共同相続人全員の協議により法定相続割合によらない分割方法を決めることができます。(※遺言がある場合は原則として遺言どおりに遺産を分けます)
協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印をします。
遺産分割の協議は法定相続人の全員で行われなければ無効となります。
次のような場合には特別な手続きが必要となります。
□法定相続人の中に行方不明者がいる場合
→不在者財産管理人の選任申立 or 失踪宣告申立
□法定相続人の中に未成年者がいる場合
→ 特別代理人選任申立 (場合によっては成人になるのを待つという選択もあり)
□法定相続人の中に認知症の方がいる場合
→ 後見人等の選任申立
現物分割 | 遺産そのものを分け合う方法 | |||||||||||||||
代償分割 | 相続人の一部が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対してその相続分に見合う金銭を支払うなどの債務を負担する方法 | |||||||||||||||
換価分割 | 遺産を売却し、その代金を分ける方法 ※現物分割が不能な場合や、現物分割することにより目的物の価格が著しく損なわれるような場合に利用されます。 | |||||||||||||||
共有分割 | 現物を分割せずに、持ち分という観念的割合で各自が持ち合う方法 |
〒350-0044
埼玉県川越市通町9-2
アベニュー本川越 503
【下記の最寄駅より徒歩4~13分】本川越駅(西武新宿線) 川越駅(JR線、東武東上線) 川越市駅(東武東上線)
※車でお越しの際は提携駐車場をご案内します。
平日 9:00~19:00
土・日・祝日
※予約いただければ対応いたします
川越市、ふじみ野市、狭山市、所沢市、入間市、さいたま市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、上尾市、鴻巣市、三芳町、毛呂山町、川島町、嵐山町、鳩山町、他埼玉県全域、東京都内全域、他近隣県