不動産を所有している人が亡くなった場合に、その名義を変更するには登記の申請が必要です。
相続登記はいつまでにやらなければならないという期限はありませんが、なるべく早めに済ませておいたほうが安心です。
時の経過とともに第2、第3の相続が発生してしまうと権利関係が複雑になり、場合によっては疎遠な間柄で遺産分割の話し合いをしなければならないような事態となり、そうなると必ずしも話がすんなりまとまるとは限りません。
また、その不動産をいざ売却しようというときに相続登記がスムーズにいかないと売却のタイミングを逃してしまうことにもなりかねません。
巷間よく言われるように相続が「争族」になる前に早めに手続きすることをお勧めいたします。
当事務所では、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等の付随業務にも対応しておりますのでご安心ください。
まずはお電話かメールでご連絡をお待ちしております。 →お問い合わせはこちら
◆相続人の特定
法定相続人を特定するため、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)や法定相続人の戸籍等を取り寄せます。 ※戸籍等は当方にて取り寄せも可能です。
◆対象不動産の特定
名寄せ台帳、評価証明書、権利証等により対象不動産を特定します。
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◆遺産分割協議書の作成
協議内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の方の署名捺印(実印)をいただきます。
※法定相続割合による場合は作成不要です。
※遺言がある場合は基本的に遺言どおりの登記をします。
(封のされた遺言は開封しないでください。裁判所での検認手続きが必要になります)
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◆登記申請 全国各地オンライン申請します
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◆登記完了 1週間程度で登記完了します。
被相続人(お亡くなりになられた方)
□除籍謄本等
(幼少期から死亡時まですべてのもの)
□住民票の除票、戸籍の除附票等
(死亡時の住所と登記簿上の住所のつながりがつくもの)
※兄弟姉妹間での相続や、相続人が配偶者のみ、というケースでは被相続人の除籍等だけではなく被相続人の両親それぞれの除籍等(出生時まで遡ったもの)が必要になります。
※相続発生後、相続登記をする前に亡くなった相続人がいる場合(数次相続)はその方の除籍等(出生時まで遡ったもの)が必要になります。
相続人(法定相続人全員)
□戸籍謄本
□住民票
(本籍等の記載が省略されていないもの)
□印鑑証明書
(法定相続割合による場合は不要です)
その他必要なもの
□評価証明書
(登録免許税算出のため)
□名寄せ帳
(相続対象物件特定のため)
□遺産分割協議書
(法定相続割合によらない場合。当方にて作成いたします)
□権利証
(対象物件すべて)
□登記事項証明書
(対象物件すべて)
□遺言書
(封がされている場合は開封しないでください。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。また、遺言がある場合とない場合とでは必要書類が異なりますのでご相談ください)
※一部を除き当方にて取り寄せ可能です。
※お預かりした戸籍関係(当方取得分も含む)については手続き完了後、原本をお返しいたします。
※ご本人確認資料として運転免許証等の公的身分証明書をご持参下さいますようお願いいたします。
※ご不明点はお問い合わせください。
□司法書士報酬 申請1件につき 39,000円〜
□相続関係説明図作成 5,000円〜
□遺産分割協議書作成 10,000円〜
□登記事項証明書取得費
1通1,000円+実費480円(登記完了後の登記簿謄本取得費です)
□登記情報事前調査 1件500円+実費335円(登記前の登記簿の現況調査費です)
□登録免許税 固定資産評価額×4/1000
※郵便代等実費、消費税が上記のほかに必要です。
※戸籍・除籍の取り寄せ(遠方も可)も当方にて承ります。
(当方手数料1通1,000円+実費)
※評価証明書の取得もおまかせください。
(当方手数料1通1,000円+実費)
※物件の数や遺産の内容、相続人の数、評価額、申請の件数、戸籍の通数等事案により異なります。固定資産税納税通知書(または評価証明書)、登記簿謄本をお手元にご用意のうえご連絡ください。見積りは無料にて承ります。
※遠方の物件についてもオンラインで申請しますので、全国各地対応可能です。
相続順位と相続割合は次のとおり法定されています。
第一順位 |
配偶者(※1) 1/2 |
子(※2) 1/2 |
第二順位 |
配偶者(※1) 2/3 |
親(直系尊属) 1/3 |
第三順位 |
配偶者(※1) 3/4 |
兄弟姉妹(※3) 1/4 |
(※1)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
(※2)
実子と養子の相続分は同じです。
養子は実親、養親双方の相続人となります(ただし特別養子は養親のみの相続人です) 。
被相続人の死亡以前に死亡した子の子(被相続人から見て孫)はその子(孫から見てその親)を代襲して相続人となります。
被相続人の死亡以前に子も孫も死亡している場合は孫の子(被相続人から見てひ孫)が代襲相続人となります。(子の代襲相続は下りられるところまで下ります。)
(※3)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。
被相続人の死亡以前に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪)はその兄弟姉妹(甥姪から見てその親)を代襲して相続人となります。(兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までです。ここより下へは下りません。)
共同相続人全員の協議により法定相続割合によらない分割方法を決めることができます。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印をします。
遺産分割の協議は法定相続人の全員で行われなければ無効となります。
次のような場合には特別な手続きが必要となります。
□法定相続人の中に行方不明者がいる場合
→不在者財産管理人の選任申立 or 失踪宣告申立
□法定相続人の中に未成年者がいる場合
→ 特別代理人選任申立 (場合によっては成人になるのを待つという選択もあり)
□法定相続人の中に認知症の方がいる場合
→ 後見人等の選任申立
現物分割 |
遺産そのものを分け合う方法 |
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代償分割 |
相続人の一部が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対してその相続分に見合う金銭を支払うなどの債務を負担する方法 |
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換価分割 |
遺産を売却し、その代金を分ける方法 ※現物分割が不能な場合や、現物分割することにより目的物の価格が著しく損なわれるような場合に利用されます。 |
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共有分割 |
現物を分割せずに、持ち分という観念的割合で各自が持ち合う方法 |
人が亡くなるとその人のプラス財産・マイナス財産のすべてをその相続人が包括的に承継します。
これら被相続人の権利義務を承継するかしないかの選択権は相続人にあります。
◆相続放棄
亡くなった方の借金(マイナス財産の額)が明らかにそのプラス財産の額を上回っているときは、相続放棄の手続きをとることによりその借金を承継することを避けることができます。この場合は、次順位の相続人にも相続放棄の手続きを取らせないと、今度はそちらに取立てが行くことになりますので注意が必要です。
たとえ相続人全員の協議で借金を承継する者・しない者を決めたとしてもそれはあくまで内部的な取り決めであって、対外的には効力がありません。債務は法定相続人全員が法定相続割合で承継します。
相続放棄の申し立てが裁判所に受理されると、その者はもともと相続人でなかったこととなり、プラス・マイナス全ての遺産を承継しないことになります。
被相続人の遺産である土地を売却したり、預貯金等を下ろして使ったりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められないこともありますので、注意を要します。
相続放棄するには相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月経過後であっても、相続放棄が認められるケースもありますのでお早目にご相談ください。
◆限定承認
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか不明の場合は、プラス財産の範囲内で債務を弁済し、残った財産を相続するという方法があります。
これを限定承認といい、相続開始後3ヶ月以内に相続人全員による申立が必要です。
◆単純承認
これらの申し立てをしないで相続開始後3ヶ月経過したときは原則として借金も含む全財産を無条件で相続することになります。
司法書士佐原事務所
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