本川越駅徒歩5分 相続手続はおまかせください
司法書士 佐原事務所
〒350-0044 埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
※丸広百貨店すぐそば。提携駐車場あります。
不動産の贈与を受けた場合には、所有権の移転登記を申請することにより、不動産の名義を変更します。
贈与を受ける方には原則として贈与税、不動産取得税がかかりますので、事前に税務署等に相談することが必要です。
要件を満たせば夫婦間贈与の特例や相続時精算課税制度を利用することもできます。
夫婦間贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金を贈与する場合には課税価格から2000万円が控除され、年間110万円の基礎控除と合わせて2110万円までは非課税です。
→ 詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時に、相続財産の価額に贈与財産の贈与時の価額を加算してその合計額をもとに相続税額を計算し、そこから既に支払った贈与税額を控除する仕組み。
特別控除額2500万円+基礎控除額110万円の合計額までは非課税で、これを超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
{(贈与財産の価額ー基礎控除額110万円)-特別控除額}×20%
贈与者は60歳以上の父母(または祖父母)、受贈者は18歳以上の子(または孫)でなければなりません。贈与を受けた翌年に確定申告が必要です。この制度を選択するとそれ以降、年間110万円までの贈与について非課税となる暦年課税の適用はなくなります。
住宅取得等資金の贈与
一定の要件を満たせば500万円(省エネ住宅は1,000万円)までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります(令和5年12月31日まで)
◆手続きの流れ
1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
必要書類、概算費用等をご案内します。
2.下記必要書類を事務所にお持ちください。
3.費用をお支払いいただきます。
4.登記申請
5.1~2週間ほどで登記が完了します。
◆必要なもの
贈与する人
□権利証または登記識別情報
□印鑑証明書
□評価証明書
□ご実印
※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合には、住所変更の登記が必要ですので住民票等をご用意いただきます。
贈与を受ける人
□住民票
□ご実印
その他に必要なもの
□登記用委任状
□贈与契約書
(※いずれも当方作成のものに署名捺印いただきます)
※本人確認資料として運転免許証等の公的身分証明書をお持ち下さいますようお願いいたします。
◆登記費用
登録免許税 固定資産評価額×20/1000
司法書士報酬
申請1件につき50,000円(消費税込み55,000円)〜
贈与契約書作成
15,000円(消費税込み16,500円)〜
登記事項証明書取得費
1通1,100円+実費480円
登記情報事前調査
1件550円+実費331円
郵便代等実費、消費税別途
※物件の数や評価額等、事案により異なります。 詳細はお問い合わせ下さい。
※遠方の物件についてもオンラインで申請しますので、全国各地対応可です。
〒350-0044
埼玉県川越市通町9-2
アベニュー本川越 503
【下記の最寄駅より徒歩4~13分】本川越駅(西武新宿線) 川越駅(JR線、東武東上線) 川越市駅(東武東上線)
※車でお越しの際は提携駐車場をご案内します。
平日 9:00~19:00
土・日・祝日
※予約いただければ対応いたします
川越市、ふじみ野市、狭山市、所沢市、入間市、さいたま市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、上尾市、鴻巣市、三芳町、毛呂山町、川島町、嵐山町、鳩山町、他埼玉県全域、東京都内全域、他近隣県