遺産分割協議について

遺言で分割方法が指定されていない場合、共同相続人全員の協議により法定相続割合によらない分割方法を決めることができます。(※遺言がある場合は原則として遺言どおりに遺産を分けます)

協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印をします。

遺産分割の協議は法定相続人の全員で行われなければ無効となります。


次のような場合には特別な手続きが必要となります。

□法定相続人の中に行方不明者がいる場合 
  →不在者財産管理人の選任申立 or 失踪宣告申立  

□法定相続人の中に未成年者がいる場合
  → 特別代理人選任申立 (場合によっては成人になるのを待つという選択もあり)

□法定相続人の中に認知症の方がいる場合
  → 後見人等の選任申立 

 

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