相続放棄 借金を相続したくないとき

  借金を相続したくない
  財産の状況がわからない
  相続を受けたくない、関わりたくない

人が亡くなるとその人のプラス財産・マイナス財産のすべてをその相続人が包括的に承継します。これら被相続人の権利義務を承継するかしないかの選択権は相続人にあります。

遺産分割協議において債務を承継する者・しない者を決めたとしてもそれは相続人間での内部的な取り決めであって、対外的には効力がありません。債務は法定相続人全員が法定相続割合で承継します。

亡くなった方のマイナス財産の額がプラス財産の額を上回っているなど、何らかの理由で相続を受けたくない場合、家庭裁判所に相続放棄を申立てることができます。相続放棄の申述が裁判所に受理されると、申述人はもともと相続人でなかったこととなり、プラス・マイナス全ての遺産を承継しないことになります。

 被相続人の遺産である土地を売却したり、預貯金等を払い戻して使ったりするなど、一定の処分行為をしてしまうと、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められないこともありますので、注意を要します。 

相続放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月経過後であっても、相続放棄が認められるケースもありますのでお早目にご相談ください。

手続費用

相続放棄申述書作成代理 50,000円(消費税込み55,000円)

2名様以上ご依頼いただく場合は、お2人目40,000円(消費税込み44,000円)、3人目以降1名様につき30,000円(消費税込み33,000円)


その他費用
・収入印紙800円
・郵送費
・戸籍等取得費(実費+取得手数料1通1,650円)
・申述
受理証明書取得費(実費+1通1,100円)

※熟慮期間3ヶ月経過後の申し立ては状況に応じて加算します(22,000円~)

手続の流れ

1 事務所にてお話を伺います。

2 必要な書類、費用等についてご説明いたします。

3 添付書類が整ったら申立書を作成し、裁判所に提出します。
  【提出先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所】

4 申立てについて裁判所から照会の通知が届きます。

5 照会に対する回答書を返送します。

6 申立てが受理された後、相続放棄の申述受理通知が届きます。

7 相続放棄申述受理証明書の交付申請をします。 

必要書類

申述人(放棄する人)と被相続人(お亡くなりになった方)との関係により異なります。①②は常に必要です。 

子が親の相続を放棄する場合

申述人の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の除籍(死亡の記載があるもの) 

親が子の相続を放棄する場合
①申述人(放棄する人)の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
④被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等

兄弟姉妹の相続放棄
①申述人(放棄する人)の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(最終住所地のわかるもの)
③被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
④被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本等

 

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