不動産を所有している人が亡くなった場合に、その名義を変更するには登記の申請が必要です。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請しなければなりません。
すでに発生している相続についても適用がありますので要注意です。

相続登記をしないでいると、、、

・過料が科せられる(10万円以下)
・さらなる相続が発生し、当事者が増えていく
・売却のタイミングを逃すかも

相続が「争族」にならないように相続登記はなるべく早めに済ませておくのが安心です。
相続登記は司法書士にお任せください。

 
当事務所では、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等の付随業務も含むお得なおまかせプランをご用意しておりますのでご安心してご依頼ください。

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