法定相続割合について

相続順位と相続割合は次のとおり法定されています。
     

 第一順位  

配偶者(※1)

1/2          

 子(※2)

1/2

 第二順位 

 配偶者(※1)

2/3       

 親(直系尊属)

1/3

 第三順位

配偶者(※1)

3/4          

 兄弟姉妹(※3)

1/4

(※1)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

(※2)
実子と養子の相続分は同じです。 

養子は実親、養親双方の相続人となります(ただし特別養子は養親のみの相続人です) 。

被相続人の死亡以前に死亡した子の子(被相続人から見て孫)はその子(孫から見てその親)を代襲して相続人となります。

被相続人の死亡以前に子も孫も死亡している場合は孫の子(被相続人から見てひ孫)が代襲相続人となります。(子の代襲相続は下りられるところまで下ります。)

(※3)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。

被相続人の死亡以前に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪)はその兄弟姉妹(甥姪から見てその親)を代襲して相続人となります。(兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までです。ここより下へは下りません。)

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