本川越駅徒歩5分 相続手続はおまかせください

司法書士 佐原事務所

〒350-0044  埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
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登記名義人表示変更(住所・氏名の変更登記)

                 引越等で住所が変わったり結婚等で姓が変わったりした場合、市区町村への届出により、その旨が戸籍や住民票に記載されますが、不動産登記簿上の住所・氏名が自動的に書き換えられるということはありません。

登記簿上の住所・氏名を変更するには法務局に登記名義人表示変更登記を申請する必要があります。

不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消登記をする場合などに、現在の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と相違しているときには、その前提登記として欠かすことのできない登記です。 

なお、相続等により登記名義人そのものを変更することを「名義変更」などと言ったりもしますが、この場合に行う登記は所有権移転登記であり、所有権登記名義人表示変更登記とは別のものです。相続による所有権移転登記についてはこちらをご覧ください。→相続登記手続のご案内

◆手続きの流れ 

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  必要書類、概算費用等をご案内します。

2.下記必要書類をご郵送もしくはご持参ください。

3.費用をお振込みもしくはご持参ください。

4.登記申請後、1~2週間ほどで登記が完了します。  

◆必要なもの

□住民票、戸籍等、変更の経緯の記載された公文書

□認印

□登記委任状(当方作成のものに署名捺印いただきます)  

◆登記費用 

登録免許税  1,000円/不動産1個

司法書士報酬  12,000円 (消費税込み13,200円)
※不動産の個数3個以上の場合は1個につき1,100円加算

登記情報事前調査  1件550円+実費331円+実費480円

※物件の個数、所有形態により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
※郵便代実費および消費税が別途必要です。


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主な業務地域

川越市、ふじみ野市、狭山市、所沢市、入間市、さいたま市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、上尾市、鴻巣市、三芳町、毛呂山町、川島町、嵐山町、鳩山町、他埼玉県全域、東京都内全域、他近隣県