本川越駅徒歩5分 相続手続はおまかせください

司法書士 佐原事務所

〒350-0044  埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
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遺言で分割方法が指定されていない場合、共同相続人全員の協議により法定相続割合によらない分割方法を決めることができます。(※遺言がある場合は原則として遺言どおりに遺産を分けます)

協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印をします。

遺産分割の協議は法定相続人の全員で行われなければ無効となります。


次のような場合には特別な手続きが必要となります。

□法定相続人の中に行方不明者がいる場合 
  →不在者財産管理人の選任申立 or 失踪宣告申立  

□法定相続人の中に未成年者がいる場合
  → 特別代理人選任申立 (場合によっては成人になるのを待つという選択もあり)

□法定相続人の中に認知症の方がいる場合
  → 後見人等の選任申立 

 

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川越市、ふじみ野市、狭山市、所沢市、入間市、さいたま市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、上尾市、鴻巣市、三芳町、毛呂山町、川島町、嵐山町、鳩山町、他埼玉県全域、東京都内全域、他近隣県