〒350-0044 埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
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引越等で住所が変わったり結婚等で姓が変わったりした場合、市区町村への届出により、その旨が戸籍や住民票に記載されますが、不動産登記簿上の住所・氏名が自動的に書き換えられるということはありません。

登記簿上の住所・氏名を変更するには法務局に登記名義人表示変更登記を申請する必要があります。

不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消登記をする場合などに、現在の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と相違しているときには、その前提登記として欠かすことのできない登記です。 

なお、相続等により登記名義人そのものを変更することを「名義変更」などと言ったりもしますが、この場合に行う登記は所有権移転登記であり、所有権登記名義人表示変更登記とは別のものです。
相続による所有権移転登記についてはこちらをご覧ください。→相続登記手続のご案内


◆手続きの流れ 

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  必要書類、概算費用等をご案内します。

2.下記必要書類をご郵送もしくはご持参ください。

3.費用をお振込みもしくはご持参ください。

4.登記申請後、1~2週間ほどで登記が完了します。  


必要なもの
□住民票、戸籍等、変更の経緯の記載された公文書

□認印

□登記委任状(当方作成のものに署名捺印いただきます)  


◆登記費用 

登録免許税  1,000円/不動産1個

司法書士報酬  12,000円~ 
※不動産の個数3個以上の場合は1個につき1,000円加算

登記情報事前調査  1件500円+実費332円   

登記事項証明書  不動産1個につき1,000円+実費480円
 

※物件の個数、所有形態により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

※郵便代実費および消費税が別途必要です。


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埼玉県川越市の司法書士佐原事務所です。
相続手続(不動産登記の名義変更、預貯金解約、相続放棄等)、贈与、遺言、住宅ローン完済による抵当権の抹消登記、会社設立登記などの手続について、お気軽にご相談ください。

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