平成18年5月施行の新会社法により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。
既存の有限会社は特例有限会社(法律上は株式会社)として存続することになります。
特例有限会社は定款の変更(商号変更)により株式会社に移行することができます。その際に資本金を増やしたり、役員を増員したりする必要はありません。
株式会社へ移行すると、特例有限会社に戻ることはできません。特例有限会社でいることのメリットも大きいので、慎重にご検討ください。
特例有限会社でいることのデメリットとしては、
世間的に株式会社よりも信用力・社会的評価が低いとのイメージが持たれている点
メリットとしては
役員の任期がない(役員の任期更新の登記をする必要がない)。
決算公告の義務がない。
有限会社を新規設立できないため、将来稀少価値が増す可能性がある。
などが挙げられるでしょう。
【登記手続】
有限会社について解散登記
株式会社について設立登記
【必要書類等】
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
□定款
□会社実印
【費用の目安】
登録免許税 6万円(解散3万+設立3万)
司法書士報酬6万3000円(税込)
※事案により異なります。
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