〒350-0044 埼玉県川越市通町9番地2 アベニュー本川越503
(※丸広百貨店のすぐそばです。提携駐車場あります。)
営業時間:平日 9:00~19:00
定休日:土日、祝日
※休日も対応可能です(要予約)
平成18年5月施行の新会社法により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。
既存の有限会社は特例有限会社(法律上は株式会社)として存続することになります。
特例有限会社は定款の変更(商号変更)により株式会社に移行することができます。その際に資本金を増やしたり、役員を増員したりする必要はありません。
株式会社へ移行すると、特例有限会社に戻ることはできません。特例有限会社でいることのメリットも大きいので、慎重にご検討ください。
特例有限会社でいることのデメリットとしては、
世間的に株式会社よりも信用力・社会的評価が低いとのイメージが持たれている点
メリットとしては
役員の任期がない(役員の任期更新の登記をする必要がない)。
決算公告の義務がない。
有限会社を新規設立できないため、将来稀少価値が増す可能性がある。
などが挙げられるでしょう。
【登記手続】
有限会社について解散登記
株式会社について設立登記
【必要書類等】
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
□定款
□会社実印
□代表者の印鑑証明書
【費用の目安】
登録免許税 6万円(解散3万+設立3万)
司法書士報酬8万円
※別途消費税、郵送料等実費
※事案により異なります。
受付時間:平日 9:00~19:00
土・日・祝日 10:00~17:00
埼玉県川越市の司法書士佐原事務所です。
相続手続(不動産登記の名義変更、預貯金解約、相続放棄等)、贈与、遺言、住宅ローン完済による抵当権の抹消登記、会社設立登記などの手続について、お気軽にご相談ください。
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【下記の最寄駅より徒歩4~13分】本川越駅(西武新宿線) 川越駅(JR線、東武東上線) 川越市駅(東武東上線)
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