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平成18年5月施行の新会社法により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。
既存の有限会社は特例有限会社(法律上は株式会社)として存続することになります。

特例有限会社は定款の変更(商号変更)により株式会社に移行することができます。その際に資本金を増やしたり、役員を増員したりする必要はありません。

株式会社へ移行すると、特例有限会社に戻ることはできません。特例有限会社でいることのメリットも大きいので、慎重にご検討ください。


特例有限会社でいることのデメリットとしては、
世間的に株式会社よりも信用力・社会的評価が低いとのイメージが持たれている点

メリットとしては
役員の任期がない(役員の任期更新の登記をする必要がない)。
決算公告の義務がない。
有限会社を新規設立できないため、将来稀少価値が増す可能性がある。

などが挙げられるでしょう。

【登記手続】 
有限会社について解散登記
株式会社について設立登記


【必要書類等】  
 □登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
 □定款
 □会社実印
 □代表者の印鑑証明書


【費用の目安】
登録免許税 6万円(解散3万+設立3万)
司法書士報酬8万円
※別途消費税、郵送料等実費
※事案により異なります。

 

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埼玉県川越市の司法書士佐原事務所です。
相続手続(不動産登記の名義変更、預貯金解約、相続放棄等)、贈与、遺言、住宅ローン完済による抵当権の抹消登記、会社設立登記などの手続について、お気軽にご相談ください。

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