◆新会社法による会社設立

平成18年5月施行の新会社法により、会社についてのルールが大きく変わりました。

たとえば、以前は、設立時に株式会社ならば1000万円、有限会社ならば300万円という出資金を用意する必要がありましたが、新会社法のもとでは最低資本金制度が撤廃されたため、資本金1円でも設立は可能となりました。

また、以前は会社の規模・実情に関係なく、株式会社であれば取締役3名、監査役1名を置く必要がありましたが、新会社法のもとでは取締役1名で株式会社が設立できます。

このように、会社の規模にあった役員構成を自由に決めることができるようになったため、有限会社は株式会社にその一類型として統合されました。
従来の有限会社は特例有限会社という名前で存続しますが、新規に有限会社を設立することはできません。(特例有限会社を株式会社に切り替えることは可能です。)

◆手続きの簡易化

以前は設立時に出資金を金融機関に払い込み、その証明を受ける必要がありましたが、新会社法のもとでは基本的に金融機関の証明書がなくても登記申請できるようになったため、スピーディーな手続きが可能になりました。

会社は設立登記の申請日に成立するものとされています。

設立日についてはご希望日をあらかじめ確認させていただき、スケジュールを調整いたします。

 

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