※インターネット割引 実施中
当ホームページをご覧になって相続登記をご依頼いただいた場合は登記費用の値引きをいたします。ご依頼の際に、ホームページ経由であることをお知らせください。
詳しくはこちら→相続登記 費用の目安
不動産を所有している人が亡くなった場合に、その名義を変更するための手続を相続登記といっています。
相続登記は相続開始後いつまでにやらなければならないという制限はありませんが、なるべく早めに済ませるべきです。
時の経過とともに第2、第3の相続が発生してしまうと権利関係が複雑になり、場合によっては疎遠な間柄で遺産分割の話し合いをしなければならないような事態となり、そうなると必ずしも話がすんなりまとまるとは限りません。
また、その不動産をいざ売却しようというときに相続登記がスムーズにいかないと売却のタイミングを逃してしまうことにもなりかねません。
巷間よく言われるように相続が「争族」になる前に早めに手続きすることをお勧めいたします。
当事務所では、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等の付随業務にも対応しておりますのでご安心ください。
また、当事務所では相続登記について全てオンラインで申請することにより登録免許税の軽減措置の適用を受けており、お客様の負担軽減に心掛けております。
まずはお電話かメールでご連絡をお待ちしております。
