■相続登記(不動産の名義変更)はお早目に

相続登記について無料で相談を承ります。

※インターネット割引 実施中
当ホームページをご覧になって相続登記をご依頼いただいた場合は登記費用の値引きをいたします。ご依頼の際に、ホームページ経由であることをお知らせください。
詳しくはこちら相続登記 費用の目安

 

不動産を所有している人が亡くなった場合に、その名義を変更するための手続を相続登記といっています。

 相続登記は相続開始後いつまでにやらなければならないという制限はありませんが、なるべく早めに済ませるべきです。

時の経過とともに第2、第3の相続が発生してしまうと権利関係が複雑になり、場合によっては疎遠な間柄で遺産分割の話し合いをしなければならないような事態となり、そうなると必ずしも話がすんなりまとまるとは限りません。

また、その不動産をいざ売却しようというときに相続登記がスムーズにいかないと売却のタイミングを逃してしまうことにもなりかねません。

巷間よく言われるように相続が「争族」になる前に早めに手続きすることをお勧めいたします。

当事務所では、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等の付随業務にも対応しておりますのでご安心ください。

また、当事務所では相続登記について全てオンラインで申請することにより登録免許税の軽減措置の適用を受けており、お客様の負担軽減に心掛けております。

まずはお電話かメールでご連絡をお待ちしております。 

 

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■債務整理についてのご案内

債務整理に関するご相談は無料です。

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当ホームページをご覧になってご依頼いただいた場合は費用の値引きをいたします。ご依頼の際に、ホームページ経由であることをお知らせください。
詳しくはこちら債務整理 手続費用の目安


借金でお困りの方、まずはご相談ください。 
じっくりとお話を伺い、いっしょに解決方法を考えたいと思います。

ご相談内容についての秘密は厳守いたしますのでご安心ください。
また、費用のお支払いは分割でも結構です。

ご相談は随時受付中です。
まずはお電話かメールでご連絡をお待ちしています。

 

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■過払金は取り戻せます

高金利の借金を長年に渡り、こつこつと返し続けてきたのに、一向に減らないのは、返済の大部分が利子の支払いに充てられ、元金が減っていないからだと考えられます。利息制限法所定の法定金利に引き直し計算してみると元金が大幅に減り、取引年数や金利によっては、元金がゼロになり、さらには返し過ぎている可能性があります。この返し過ぎた分(過払金)は取り戻すことができます。

また、過去に完済した分についても、実は返し過ぎだったということがよくあります。完済後10年以内であれば返還請求が可能です。お急ぎください。

過払い金の有無やその額については、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすることで判明します。 お手元に資料がなくても手続きを進めることができますのでご安心ください。

過払い金があったとしてもその返還に素直に応じてくれる業者ばかりではありません。 相手側業者にもよりますが、過払い金を取り戻すためには訴訟を提起しなければならないケースが多いのが実情です。

当事務所では過払金の有無の調査や貸金業者との交渉や返還請求を行います。

まずは電話かメールでのご連絡をお待ちしています。 

 

過払い金返還請求手続きについて詳しくはこちら
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■オンラインによる登記申請や電子定款認証に対応しています

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当ホームページをご覧のうえで会社設立登記をご依頼いただいた場合は登記費用の値引きをいたします。ご依頼の際に、ホームページ経由であることをお知らせください。
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株式会社の設立登記


当事務所では不動産登記・商業登記のオンライン申請に対応しております。
これにより、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、会社設立登記等について、申請1件につき登録免許税1割(上限3000円※)の軽減を受けることができます。

また、当事務所では会社設立の際に必要となる定款認証について電子認証を受ける態勢を整えております。これにより、紙定款認証の場合に必要となる収入印紙代4万円を節約することが可能となりました。


※ オンライン登記申請による登録免許税軽減の上限額は次のとおりです。
平成25年3月31日まで 3000円
 

 

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