◆新会社法による会社設立

平成18年5月施行の新会社法により、会社についてのルールが大きく変わりました。

たとえば、以前は、設立時に株式会社ならば1000万円、有限会社ならば300万円という出資金を用意する必要がありましたが、新会社法のもとでは最低資本金制度が撤廃されたため、資本金1円でも設立は可能となりました。

また、以前は会社の規模・実情に関係なく、株式会社であれば取締役3名、監査役1名を置く必要がありましたが、新会社法のもとでは取締役1名で株式会社が設立できます。

このように、会社の規模にあった役員構成を自由に決めることができるようになったため、有限会社は株式会社にその一類型として統合されました。
従来の有限会社は特例有限会社という名前で存続しますが、新規に有限会社を設立することはできません。(特例有限会社を株式会社に切り替えることは可能です。)

◆手続きの簡易化

以前は設立時に出資金を金融機関に払い込み、その証明を受ける必要がありましたが、新会社法のもとでは基本的に金融機関の証明書がなくても登記申請できるようになったため、スピーディーな手続きが可能になりました。

会社は設立登記の申請日に成立するものとされています。

設立日についてはご希望日をあらかじめ確認させていただき、スケジュールを調整いたします。

 

手続きの流れ

会社の基本事項の決定
商号、本店所在地、会社設立日、事業内容、資本金の額、役員の構成・任期、決算期等をチェックリストにご記入いただき、それをベースに定款の原案作成に取りかかります。  

 ↓
類似商号調査
近隣に同一または類似の商号がないか確認します。
 ↓
会社実印等の作成手配

 ↓
定款作成
当方作成の定款を確認いただいたうえで認証用の委任状等必要書類にご捺印いただきます。

 ↓
定款認証
(電子認証により印紙代4万円を節約します。)
 ↓
出資金の払い込み
お振込み後、通帳のコピーをいただきます。
 ↓ 

登記申請
※「会社成立日」は登記申請の日です。申請日についてはご希望日をあらかじめ確認させていただき、スケジュールを調整いたします。
 ↓
登記完了
登記完了後、登記事項証明書(いわゆる謄本)、印鑑証明書が取得可能となります。


ご用意いただくもの  
取締役会を置かない場合
□出資者(株主)の印鑑証明書 1通
□取締役の印鑑証明書 1通

取締役会を置く場合
□出資者(株主)の印鑑証明書 1通
□代表取締役の印鑑証明書 1通
□出資者でない取締役、監査役の住民票 各1通 

※上記以外に必要となる登記関係書類は当所が作成したものにご捺印いただきます。

※ご本人確認資料として運転免許証等の公的身分証明書をお持ちくださいますようお願いいたします。  


株式会社設立登記 費用                               

登録免許税【法務局】

150,000円

定款認証手数料【公証役場】
(資本金100万円未満の場合)

30,000円

認証定款謄本 1通

1,100円

印紙税=収入印紙代
紙定款の場合4万円(電子定款の場合は不要)

0

登記事項証明書 1通

480円

印鑑証明書 1通

450円

司法書士報酬(消費税込み)

88,000円

合計

270,030円

 
※上記報酬はホームページ経由のお客様限定とさせていただいております。

※事案により異なる場合があります。お問い合わせください。

※公証役場の定款認証手数料は資本金100万円未満の場合3万円、100万円以上300万円未満は4万円、その他の場合は5万円です。

※当事務所ではオンライン申請および電子定款認証に対応しております。

※郵便代実費が別途必要です。

 

平成18年5月、新会社法施行に伴い、有限会社法が廃止され、新規に有限会社を設立することができなくなりました。既存の有限会社は特例有限会社(法律上は株式会社)として存続することになります。

特例有限会社は定款の変更(商号変更)により株式会社に移行することができます。登記手続としては有限会社について解散登記、株式会社について設立登記を申請します。株式会社へ移行すると特例有限会社に戻ることはできませんので慎重にご検討ください。

 

株式会社に移行することによるメリット

・商号に「株式会社」という文字が使える。一般的に、有限会社より株式会社のほうが会社の規模が大きく、取引相手として安心といったイメージがあり社会的信用を得やすい。

・機関設計が柔軟で取締役会の設置などができる。
有限会社では株主総会以外に取締役、監査役、清算人しか置くことができない。

・取締役1名の場合、有限会社では「取締役A」と登記されるが、株式会社では「取締役A」「代表取締役A」と併記して登記される。

・合併、組織再編の当事者になれる。
 

特例有限会社でなくなることによるデメリット

株式会社には有限会社にはなかった役員の任期がある。取締役、監査役は最長10年に1回は任期更新の登記が必要になる。

・休眠会社のみなし解散規定の適用を受ける。

・決算公告が必要になる。

・新規に設立できない(有限会社に戻れない)。

 

手続の流れ

1. 定款変更(商号変更)について株主総会の特別決議

2. 有限会社について解散登記、株式会社について設立登記を申請
(登記により定款変更の効力が生じる)

3. 登記完了 

※移行の登記と同時に役員変更、事業目的の追加や増資なども併せて申請することができます。増資の予定がなくてもこのタイミングで発行可能株式総数を増やしておくことができます。移行の登記と同時に申請する場合は移行にかかる登録免許税以外はかかりません。

※本店移転登記と同時に申請することはできません。

 

必要書類等

□現在の定款(有限会社)、登記事項証明書
□会社実印
□代表者の印鑑証明書
□株主総会議事録
□新定款(株式会社)
□株主リスト
※事案により異なります。


登記費用の目安

登録免許税 6万円(解散登記3万円+設立登記3万円)
司法書士報酬 8万円(消費税込み88,000円)

※別途実費 郵送料等
※事案により異なります。

 

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