不動産登記手続のご案内

抵当権抹消登記

住宅ローンを全額返済するとそれに伴い抵当権は消えますが、融資を受けた際に設定された抵当権の登記は残ったままです。これを消すためには抵当権抹消登記を申請する必要があります。

ローン完済時に金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されます。 お早目に手続を済ませることをお勧めします。(※書類をなくしてしまったとしても抹消登記手続きは可能ですのでご相談ください。)

 なお、登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合は、抵当権抹消登記の前提として住所変更の登記を行う必要がありますのでご注意ください。 

◆登記費用

抵当権1件(土地、建物 各1個)の抹消登記費用は税込み約18,000円です。

・登録免許税 1,000円/不動産1個 

・司法書士報酬 抵当権1件につき12,000円 (消費税込み13,200円)
※不動産の個数3個以上の場合は1個につき1,000円(1,100円)加算

・登記情報事前調査  550円+実費331円(不動産1個につき)  

・登記情報(登記完了確認用として1物件分)  550円+実費331円

※物件や抵当権の個数(債権者の数)により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

※郵便代実費および消費税が別途必要です。

※登記完了後の登記事項証明書が必要な場合は1通1,580円かかります(税込、実費込み)。

手続きの流れ 

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  
必要書類、概算費用等をご案内します。

2.必要書類を事務所までお持ちください(郵送も可)。

3.費用をお支払いいただきます。

4.登記申請(オンライン申請 全国対応)

5.1~2週間ほどで登記が完了します。 

◆必要なもの

完済後、金融機関から渡される書類一式

□抵当権設定登記済証または登記識別情報通知

□登記原因証明情報(解除証書等 )

□登記委任状

□資格証明書(代表者事項証明書等)または会社法人等番号

併せて、
□認印

□運転免許証等ご本人確認のできる身分証明書

登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には住所変更の登記が必要ですので住民票等をご用意いただきます。 

贈与による所有権移転登記

不動産の贈与を受けた場合には、所有権の移転登記を申請することにより、不動産の名義を変更します。

贈与を受ける方には原則として贈与税、不動産取得税がかかりますので、事前に税務署等に相談することが必要です。

要件を満たせば夫婦間贈与の特例や相続時精算課税制度を利用することもできます。

夫婦間贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金を贈与する場合には課税価格から2000万円が控除され、年間110万円の基礎控除と合わせて2110万円までは非課税です。

相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時に、相続財産の価額に贈与財産の贈与時の価額を加算してその合計額をもとに相続税額を計算し、そこから既に支払った贈与税額を控除する仕組み。贈与額2500万円までは非課税で、これを超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。贈与者は60歳以上の父母(または祖父母)、受贈者は18歳以上の子(または孫)でなければなりません。贈与を受けた翌年に確定申告が必要です。この制度を選択するとそれ以降、年間110万円までの贈与について非課税となる暦年課税の適用はなくなります。

住宅取得等資金の贈与
一定の要件を満たせば500万円(省エネ住宅は1,000万円)までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります(令和5年12月31日まで)

 

詳しくは国税庁ホームページ等を参照してください。

◆手続きの流れ

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  必要書類、概算費用等をご案内します。

2.下記必要書類を事務所にお持ちください。

3.費用をお支払いいただきます。

4.登記申請

5.1~2週間ほどで登記が完了します。

◆必要なもの

贈与する人  
□権利証または登記識別情報
□印鑑証明書
□評価証明書
□ご実印     

※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合には、住所変更の登記が必要ですので住民票等をご用意いただきます。 

贈与を受ける人
□住民票

□ご実印

その他に必要なもの 
□登記用委任状 
□贈与契約書 
(※いずれも当方作成のものに署名捺印いただきます)

※本人確認資料として運転免許証等の公的身分証明書をお持ち下さいますようお願 いいたします。

◆登記費用

登録免許税 固定資産評価額×20/1000

司法書士報酬 
申請1件につき50,000円(消費税込み55,000円)〜

贈与契約書作成
15,000円(消費税込み16,500円)〜

登記事項証明書取得費
1通1,100円+実費480円


登記情報事前調査
1件550円+実費331円


郵便代等実費、消費税別途 

※物件の数や評価額等、事案により異なります。 詳細はお問い合わせ下さい。

※遠方の物件についてもオンラインで申請しますので、全国各地対応可です。

登記名義人表示変更(住所・氏名の変更登記)

引越等で住所が変わったり結婚等で姓が変わったりした場合、市区町村への届出により、その旨が戸籍や住民票に記載されますが、不動産登記簿上の住所・氏名が自動的に書き換えられるということはありません。

登記簿上の住所・氏名を変更するには法務局に登記名義人表示変更登記を申請する必要があります。

不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消登記をする場合などに、現在の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と相違しているときには、その前提登記として欠かすことのできない登記です。 

なお、相続等により登記名義人そのものを変更することを「名義変更」などと言ったりもしますが、この場合に行う登記は所有権移転登記であり、所有権登記名義人表示変更登記とは別のものです。相続による所有権移転登記についてはこちらをご覧ください。→相続登記手続のご案内

◆手続きの流れ 

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  必要書類、概算費用等をご案内します。

2.下記必要書類をご郵送もしくはご持参ください。

3.費用をお振込みもしくはご持参ください。

4.登記申請後、1~2週間ほどで登記が完了します。  

◆必要なもの
□住民票、戸籍等、変更の経緯の記載された公文書

□認印

□登記委任状(当方作成のものに署名捺印いただきます)  

◆登記費用 

登録免許税  1,000円/不動産1個

司法書士報酬  12,000円 (消費税込み13,200円)
※不動産の個数3個以上の場合は1個につき1,100円加算

登記情報事前調査  1件550円+実費331円+実費480円

※物件の個数、所有形態により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
※郵便代実費および消費税が別途必要です。


→お問い合わせはこちら

住宅ローンの借り換え(抵当権抹消、抵当権設定)

不動産購入時に融資を受けたA銀行よりも金利の低いB銀行から融資を受けてA銀行に全額繰り上げ返済し、以後はB銀行へローン返済を行うことを借り換えと言っています。

この場合、抵当権抹消登記(A銀行の抵当権を消す)と抵当権設定登記(B銀行の抵当権をつける)を申請します。 各金融機関との打ち合わせが必要となります。

◆手続きの流れ 

1.まずはお電話かメールにてご連絡ください。
  必要書類、概算費用等をご案内します。

2.各金融機関と直接打ち合わせしますので担当者名を教えてください。

3.費用をお振込みもしくはご持参ください。

4.登記申請後、一週間ほどで登記が完了します。

◆必要なもの

□抵当権抹消登記に必要な書類一式(→こちら) 

□抵当権設定登記に必要な書類一式

 ・権利証または登記識別情報通知
 ・印鑑証明書
 ・登記委任状(ご実印で捺印)
 ・抵当権設定契約証書
 ・登記原因証明情報 
 ・資格証明書(代表者事項証明書等)

◆登記費用
  物件の数や借入額等、事案により異なります。

  見積りは無料で承ります。

→お問い合わせはこちら 

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司法書士 佐原事務所

住所

〒350-0044
埼玉県川越市通町9-2
アベニュー本川越 503

アクセス

【下記の最寄駅より徒歩4~13分】本川越駅(西武新宿線)   川越駅(JR線、東武東上線) 川越市駅(東武東上線)

※車でお越しの際は提携駐車場をご案内します。

営業時間

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休日

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