引越等で住所が変わったり結婚等で姓が変わったりした場合、市区町村への届出により、その旨が戸籍や住民票に記載されますが、不動産登記簿上の住所・氏名が自動的に書き換えられるということはありません。

登記簿上の住所・氏名を変更するには法務局に登記名義人表示変更登記を申請する必要があります。

不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消登記をする場合などに、現在の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と相違しているときには、その前提登記として欠かすことのできない登記です。 

なお、相続等により登記名義人そのものを変更することを「名義変更」などと言ったりもしますが、この場合に行う登記は所有権移転登記であり、所有権登記名義人表示変更登記とは別のものです。相続による所有権移転登記についてはこちらをご覧ください。→相続登記手続のご案内

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